障害があれば身障手帳を交付してもらいましょう
「身体障害者手帳」は、身体障害者が各種制度を利用するときに必ず必要な手帳ですので、必ず交付を受けましょう。
障害の程度によって、等級が決められます。なお、同じ等級の障害が二つ重複するときは1級上の等級になり、異なる等級の障害が二つ以上あるときは障害ごとに定められた指数を合計して、等級を決めます。
等級によって各種制度を利用できる範囲や一部負担金がちがいます。障害が重くなったときは等級判定のし直しを申請しましょう。
交付対象者は、上肢や下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸(人工肛門、人工膀胱の造設者)、小腸機能などに障害のある人、HIV (ヒト免疫不全ウイルス)感染者です。2010年度から新たに肝臓機能障害が加わりました。
手続きは、指定医の診断書や本人の写真などをそえて市区町村の担当窓口に申請します。5歳未満の場合は保護者が代わって申請できます。
身体障害者手帳の交付申請の流れ
①眼科医などのかかりつけ医に相談し、該当するかどうかの判断を求め、該当するようであれば手帳を取りたいという意思を伝えます。②市役所や役場などに申請書と身体障害者診断書用紙をもらいに行きます。
③指定医師の診断を受け、身体障害者診断書を書いてもらいます。
④必要事項を書いた申請書と医師の診断書、本人の証明写真、印鑑を準備して、市役所の窓口に提出します。
⑤審査が行われ、認定されると手帳が交付されます。
身体障害者障害程度等級表
次のような視覚障害がある人は該当します。
視覚障害1級は、両眼の視力の和(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)が0.01以下のものです。
視覚障害2級は、
(1)両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のものです。
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のものです。
視覚障害3級は、
(1)両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のものです。
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のものです。
視覚障害4級は、
(1)両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のものです。
(2)両眼の視野がそれぞれ10度以内のものです。
視覚障害5級は、
(1)両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のものです。
(2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているものです。
視覚障害6級は、 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるものです。