その他の事業
その他の事業

「その他の事業」として福祉ホーム事業や盲人ホーム事業、訪問入浴サービス、身体障害者自立支援事業、重度障害者在宅就労促進特別事業、更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業、知的障害者職親委託制度、生活支援事業、社会参加促進事業、障害児タイムケア事業、生活サポート事業があります。

補装具と日常生活用具の給付

障害の状態に応じて必要な場合は、補装具の購入または修理のための補装具費が支給されます。

自立支援法では、それまでの「補装具給付制度」と「日常生活用具給付等事業」を見直して個別給付としての補装具費と地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されました。

このことにともなって、補装具で支給していた点字器、頭部保護帽、人工喉頭、歩行補助つえ(一本つえ)、収尿器、ストマ用装具は日常生活用具給付事業に移行し、色眼鏡は廃止されました。日常生活用具で支給されていた重度障害者用意思伝達装置は補装具に移行しました。

再編後の補装具の種目は、①義肢、②装具、③座位保持装置、④盲人安全つえ、⑤義眼、⑥眼鏡、⑦補聴器、⑧車いす、⑨電動車いす、⑩歩行器、⑪歩行補助つえ、⑫座位保持いす、⑬起立保持具、⑭頭部保持具、⑮排便補助具、⑯重度障害者用意思伝達装置です。なお⑫、⑮は18歳未満の児童のみ支給です。

費用負担は定率の1割負担(生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は無料、所得に応じて負担上限あり)となります。

交付・修理を受ける場合の支払いは、原則として、利用者が業者に全額を払った後で一部が市区町村から払いもどされる、償還払い方式が導入されました。