利用できる選挙制度
利用できる選挙制度

郵便による不在者投票 在宅の身体障害者や戦傷病者は郵便による投票ができます。

対象者は、①「身体障害者手帳」を持っていて、両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の人や心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害が1級または2級の人、免疫障害1から3級の人、②戦傷病者手帳を持っていて障害の程度が①と同じ程度の人、③介護保険の被保険者証をもっている人で要介護5の人です。以上は目安ですので、くわしくは選挙管理委員会(選管)に問い合わせてください。

投票の仕方は、まず、選挙人名簿を登録している選管に郵便による投票ができる対象者に該当することを証明するため、身体障害者手帳等をそえて郵便投票証明書を請求し、選管の委員長は、該当すると認めたとき、郵送をもって交付します。この郵便投票証明書は7年間有効で、期限が切れているときは再交付の申請が必要です。

次に、同じ選管にこの証明書を郵送または代理人が持参して投票用紙と投票用封筒を請求します。投票日が近づくと選管から本人あての投票用紙と投票用封筒が送付されてきます。

投票用紙に自筆で候補者名を書いて投票用封筒に入れ、封をして封筒の表面に投票年月日、住所、本人氏名を書きます。これを別の封筒に入れ「投票用紙在中」と記入し、選管あてに郵送します。 身体障害者手帳を持ち筆記が困難な有権者には代筆による代理記載制度があります。

障害者が利用できる他の選挙制度

①代理投票…自分で字の書けない人は、投票所で投票管理人に申し出ると、介添人が本人の指示通り書き、投票します。

②点字投票…文字を書くことのできない視覚障害者は点字投票ができます。投票所で、点字投票することを申し出て、そなえつけの点字器で投票します。投票用紙を受けとるときに、用紙に点字投票用紙の印があるかどうかを確かめておくことが必要です。

③病院・施設での投票…おおむね25人以上の規模の病院、社会福祉施設、入所施設で生活している障害者も施設長を投票管理者にして病院や施設内で投票することができます。