訓練に関わる訓練等給付
訓練に関わる訓練等給付

訓練等給付は4つのサービス

訓練等給付には、①自立訓練(機能訓練・生活訓練)、②就労移行支援、③就労継続支援全履用型・非雇用型)、④共同生活援助(グループホーム)があります。

訓練等給付は介護給付とちがって障害区分認定の一次判定を参考に、社会活動や介護者や居住などの状況と利用者の意向などに基づき、暫定支給として一定期間のサービスを受け、その結果、事業者が訓練効果があがるかどうかを判断し、効果があると見込まれると本支給決定となります。

利用者負担については所得状況に応じて月額上限額を決め、サービスに必要な費用の1割などの一部負担があります。

サービスの内容

自立訓練には身体障害者を対象とした機能訓練と知的障害。精神障害者を対象とした生活訓練があります。

機能訓練
対象者は、入所施設・病院を退所や退院したり、特別支援学校(旧盲・ろう・養護学校)を卒業して地域生活を営む上で、身体機能や生活能力の維持。向上等のための支援が必要な身体障害者です。

訓練内容は、理学療法や作業療法等の身体機能のリハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション・家事等の訓練とあわせて、日常生活の相談支援や就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整を行います。

これらのことを通じて地域生活への移行や地域生活をするうえで必要な能力の向上をはかります。

訓練期間は1年6ケ月を標準として、訓練の段階に応じて事業所への通所と自宅への訪問を組み合わせて行います。通所は1年間、訪問は6ケ月間が設定されています。