就労継続支援(雇用型・非雇用型)
就労継続支援(雇用型・非雇用型)

就労継続支援には雇用型と非雇用型があります。なお、利用期間については決められていません。

①雇用型 対象者は、支援の利用開始時に65歳未満の人で就労に必要な知識・能力の向上を図ることで当該事業所で雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる次の人です。

(ア)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人。
(イ)特別支援学校を卒業して求職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人。
(ウ)企業等を離職したなど就労経験があり、現に雇用関係の状態にない人。

支援内容は、事業所で雇用契約に基づく就労の機会を提供し、そこでの経験によって一般就労に必要な知識・能力が高まった場合に一般就労に向けた支援が行われます。 ②非雇用型 対象者は、就労の機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上・維持が期待される次の人です。

(ア)企業等や就労継続支援事業(雇用型)で就労経験があり、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった人。
(イ)就労移行支援事業を利用したが、企業等または就労継続支援事業(雇用型)の雇用に結びつかなかった人。
(ウ)(ア)と(イ)に該当しない人で50歳に達している人や就労の試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された人。

支援内容は、雇用契約は結ばずに、就労の機会や生産活動の場を提供します。こうしたことを通じて知識や能力が高まった人には就労に移行する支援を行います。

就労等に対しては、事業所等から工賃が支払われます。事業所は工賃の支払い目標を設定しますが、目標について、厚生労働省は「工賃目標水準は、地域の最低賃金の3分の1を目安とし、かつ前年度の実績以上とすることを目指すものとする」としています。