地域生活支援事業は、地域の特性(地理的条件や社会資源の状況)や利用者の状況に応じて市区町村や都道府県が柔軟に行う事業とされています。
地域生活支援事業の内容については市区町村ごとで決めることになっているため、支援内容や費用負担、手続きはそれぞれ異なりますので、市区町村に問い合わせてください。
都道府県地域生活支援事業
都道府県が実施する都道府県地域生活支援事業は、特に専門性が高い相談支援事業や相談者等の育成事業、広域的な支援事業などで、地域生活支援事業の多くは市区町村が行ないます。
なお、市町村地域生活支援事業は、複数の市区町村が連携して広域的に実施することや都道府県が地域の実情を勘案して市区町村に代わって行うことができます。
また、都道府県地域生活支援事業は指定都市や中核市が実施した方が、適切に事業を実施できるものは委託をすることができます。
市町村(指定都市、中核市、特別区を含む)が実施する市町村地域生活支援事業には、①相談支援事業、② コミュニケーション支援事業、③日常生活用具給付事業、④移動支援事業、⑤地域活動支援センター機能強化事業、⑥その他の事業があります。