2006年9月までの相談支援事業は、身体障害者は「市区町村障害者生活支援事業」(実施主体は市区町村)、知的障害者は「障害者(児)地域療育支援事業」(実施主体は都道府県)、精神障害者は「精神障害者地域生活支援センター」(実施主体は都道府県・政令市)となっていました。2006年10月からは成人の相談機関は障害種別に関わらず、「障害者相談支援事業」と一本化し、市区町村が実施主体となりました。
一本化された支援事業には、(ア)市町村相談支援機能強化事業、(イ)居住サポート事業、(ウ)成年後見制度利用支援事業があります。
市町村相談支援機能強化事業
障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活または社会生活を営むことができるようにすることを目的として、各種の相談事業を行います。