成年後見制度の利用が有効と認められ、次のいずれにも該当する人に対する支援です。
(a)障害者福祉サービスを利用し、または利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者または精神障害者。
(b)市区町村が知的障害者福祉法第28条または精神保健福祉法51条の11の2に基づき、民法第7条(後見開始の審判)、第11条(保佐開始の審判)、第15条第1項(補助の開始の審判)等に規定する審判の請求を行うことが必要と認める人。
(c)後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる人。
事業内容は成年後見制度の申し立てに必要な経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の全部または一部を助成します。
※成年後見制度とは
2000年(平成12年)4月に創設された制度で、判断能力が不十分なために契約を結ぶなどを行うときに意思決定に不安がある場合に家庭裁判所に申し立てをし、審判を受けることで適切な後見人をつけ、本人の財産管理や身上看護を行うものです。
この制度の理念は、本人の自己決定権の尊重と残存能力の活用です。したがって、本人の生き方や意思と能力を最大限に尊重しながら制度を活用することが望ましいと言えます。