対象者は、聴覚や言語機能、音声機能その他の障害のために、意思疎通を図ることに支障がある障害者等です。
支援内容は、手話通訳者や要約筆記者を派遣し、意思疎通の仲介(手助け)をします。
(12)日常生活用具給付事業 対象者は、身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者です。
給付内容は、次の6種の用具を給付か貸与します。
(ア)介護、訓練支援用具、(イ)自立生活支援用具、(ウ)在宅療養等支援用具、(エ)情報・意思疎通支援用具、(オ)排泄管理支援用具、の居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
なお、自立支援法による見直しで、今まで給付されていた浴槽(湯沸器)とパーソナルコンピュータは廃止されました。